特定販売記載事項

(薬局の管理・運営関係)

許可区分 薬局
許可証の記載事項 許可番号 名局第291号 有効期間 平成30年6月1日から令和6年5月31日まで
開設者名 株式会社松栄堂薬局 代表取締役松波晋平
店舗名 松栄堂薬局
所在地 愛知県名古屋市南区豊一丁目48番10号1階
所轄自治体 名古屋市
薬局の管理者 松波晋平
該当店舗に勤務する
薬剤師の氏名と担当業務、勤務時間
松波晋平(販売総括、情報提供、相談応需、陳列、保管)、営業時間内すべて
大澤涼子(販売、情報提供、相談応需、陳列、保管)、月~金の9:00~18:00
下条美沙江(販売、情報提供、相談応需、陳列、保管)、月~火の14:30~17:00
松波早紀(販売、情報提供、相談応需、陳列、保管)、非常勤
取り扱う一般用医薬品の区分 要指導、1類、指定第2類、2類、3類(※特定販売では指定第2類、2類、3類を扱います)
勤務者の名札等による区分の説明 薬剤師:白衣着用と名札で区別
店舗営業時間(相談時間) 9:00~18:00(平日)9:00~15:00(土曜)
営業時間外における相談時間 営業時間外すべて
注文のみの受付時間が
ある場合にはその時間
インターネットでのご注文は365日24時間受け付けております 
※返信、対応は営業時間内に実施致します。
通常相談時及び緊急時の連絡先 052-691-4694(※緊急時は転送されます)
一般用医薬品の使用期限 半年以上のものを販売しています。
  • 実店舗の主要な外観の写真

  • 一般用医薬品陳列状況の確認できる写真

販売制度関係

要指導医薬品・第1~3類医薬品の定義解説
要指導医薬品 薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販品(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。※要指導医薬品は特定販売(インターネットでの販売)を行っておりません。
第1類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であり、当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第2類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)その中でも、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第2類医薬品を「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(リスクが比較的低い医薬品)
要指導医薬品・
第1類~第3類医薬品の表示
リスク区分ごとに、直接の容器等に次の通り表示されます。この表示が見えない場合は、外部の容器等にも記載されています。
要指導医薬品は『要指導医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
第1類医薬品は『第1類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
指定第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○又は□で囲みます。
第3類医薬品は『第3類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
要指導医薬品・
第1類~第3類医薬品の情報提供等に関する解説
リスク区分ごとに、薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。
要指導医薬品は、薬剤師が対面で書面又は出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導をします(義務)。
また薬剤師が相談に応じます。
第1類医薬品は、薬剤師が対面で書面又は出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導をします(義務)。
また薬剤師が相談に応じます。
第2類医薬品・指定第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため、
必要な情報提供に努めます(努力義務)。
また薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
要指導医薬品・
第1類~第3類医薬品の販売サイト上の表示の解説
第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。
第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列等の解説 要指導医薬品は、薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くため、お客様が直接手に取れない場所に陳列します。
第1類医薬品は、販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所かお客様が直接手に触れられない場所に陳列します。
第2類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第3類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。
指定第2類医薬品は、情報提供の設備から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
第3類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に要指導、第1類、第2類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。
指定第⼆類医薬品の販売サイト上の表⽰等の解説及び禁忌の確認・専⾨家へ相談を促す表⽰ サイト上では、指定第⼆類医薬品の表⽰を商品ごとに表⽰します。
また、すべての指定第⼆類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表⽰、注意喚起を⾏っています。
特に⼩児、⾼齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作⽤が発⽣する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
副作用被害救済制度の解説 医薬品被害救済制度
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
販売記録作成に当たって
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、弊社プライバシーポリシーに従い、適切に管理させていただき、第三者への提供はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断されたば場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
その他必要な事項 お問い合わせ先
電話番号:052-691-4694
厚生労働省の一般用医薬品販売サイトの一覧はこちら≫
苦情窓口:南保健センタ―環境薬務室 052-614-2885